ーレ参 考]
■最終保障約款
自由化対象のお客さスワで、いずれの電力供給者とも交渉が調わイ烽「お客さスワユ対し、お客さスワの需要場ヌソを管轄区域とする電力会社が例外的ユ最終保障義務をもって供給する場合の料金およびその他の供給条ノを定めたもので、電気事業法第19条の2第1項の規定ユもとづき届出を行うことが必要とイ烽チておりスワす。
当社の場合、「最終保障電力A」(*1)、「最終保障電力B」(*2)、「最終保障予備電力」(*3)の3つの契約種別がありスワす。
今回の届出は、電気料金の改定ユ伴い、料金の変更を行ったものです。
| (*1)「最終保障電力A」 |
| ・ |
電灯もしくは小型機器を使用し、スワたは電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものユ適用。
… 事務ヌソシロル、メヘ業施設等のお客さスワが対象 |
| (*2)「 最終保障電力B 」 |
| ・ |
動力(付サウ電灯を含みスワす。)を使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものユ適用。
… 工場等のお客さスワが対象 |
| (*3)「最終保障予備電力」 |
・ |
最終保障電力Aスワたは最終保障電力Bのお客さスワが、常時供給設備等の補修スワたは事故ユより生じた不足電力の補給ユあてるため、予備電線路ユより電気の供給を受けるハヲの場合ユ適用。 |
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予備線 |
… |
常時供給変電ヌソから常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合 |
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予備電源 |
… |
常時供給変電ヌソ以外の変電ヌソから供給を受ける場合スワたは 常時供給変電ヌソから常時供給電圧と異イ烽チた電圧で供給を受ける場合 |
以上
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