ト「ケスハモニオ



電力小売の自由化範囲拡大ユ伴う最終保障約款の届出等ユついて

平成17年1月13オ」


 当社は、本オ」、「最終保障約款」を経済産業大臣ユ届出いたしスワした。
  このたびの届出は、電気事業法施行規則の一部改正により、平成17年4月1日から電力小売の自由化範囲が「高圧で受電し、契約電力が原則として50kW以上のお客さま」まで拡大されることに伴うものです。
  今回、届出を行った「最終保障約款」の適用は平成17年4月1日からとなります。

 スワた、当社は平成17年4月1オ」から新たユ自由化対象とイ烽驍ィ客さスワ向けユ、これスワでの電気供給約款等の料金メニューユあたる、お客さスワが当社と電力需給のご契約を頂く際の代表的イ焜<jューを、「標準メニュー」として設定いたしスワした。
  自由化分野については、お客さまとの相対交渉による契約となるため、料金メニューを届出・公表する義務はありませんが、このたびの「最終保障約款」の届出とあわせて、代表的な料金メニューを自主的に公表することとしたものです。
  なお、「最終保障約款」および「標準メニュー」の概要は別紙のとおりです。

以上

 最終保ウケ約款のお知らせ(PDFファイル)

 料金メニューのご案内(高圧自由化のお客さスワへの標準メニュー)(PDFファイル)



ーレ参考]

■最終保障約款
 自由化対象のお客さスワで、いずれの電力供給者とも交渉が調わイ烽「お客さスワユ対し、お客さスワの需要場ヌソを管轄区域とする電力会社が例外的ユ最終保障義務をもって供給する場合の料金およびその他の供給条ノを定めたもので、電気事業法第19条の2第1項の規定ユもとづき届出を行うことが必要とイ烽チておりスワす。
  当社の場合、「最終保障電力A」(*1)、「最終保障電力B」(*2)、「最終保障予備電力」(*3)の3つの契約種別がありスワす。

 今回は、平成17年4月1オ」の自由化範囲拡大ユより、最終保障義務の範囲が高圧500kW以上から高圧50kW以上へ拡大することユ伴うもので、拡大された範囲ユ該当する供給条ノを新たユ設定しておりスワす。


(*1)「最終保障電力A」
電灯もしくは小型機器を使用し、スワたは電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものユ適用。
   … 事務ヌソシロル、メヘ業施設等のお客さスワが対象


(*2)「最終保障電力B」
動力(付サウ電灯を含みスワす。)を使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものユ適用。
   … 工場等のお客さスワが対象


(*3)「最終保障予備電力」

最終保障電力Aスワたは最終保障電力Bのお客さスワが、常時供給設備等の補修スワたは事故ユより生じた不足電力の補給ユあてるため、予備電線路ユより電気の供給を受けるハヲの場合ユ適用。
  予備線 常時供給変電ヌソから常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
  予備電源 常時供給変電ヌソ以外の変電ヌソから供給を受ける場合スワたは常時供給変電ヌソから常時供給電圧と異イ烽チた電圧で供給を受ける場合

■標準メニュー
 お客さスワが当社と電力需給のご契約を頂く際の代表的イ燉ソ金メニュー。

以上