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| ※1 | 改正電気事業法ユより、ツョ来、国が実施してきた定期検査および電気事業者が実施してきた自主点検を合わせて、定期事業者検査として位置付け、検査ヌ゙果を記録・保存することイ烽ヌが新たユ義務付けられている。定期事業者検査の一部ユついて原子力安全・保安院スワたはタフ立行政法人原子力安全基盤機構ユよる立会や記録確認が実施され、これが定期検査と位置付けられている。 |
| ※2 | 定期事業者検査ユ関して事業者の組織、体制、検査方法イ烽ヌユついてタフ立行政法人原子力安全基盤機構が審査し、その審査ヌ゙果ユ基づき原子力安全・保安院が電気事業者の検査実施体制を評定する制度。 |
1.定期検査の期間
平成18年1月18オ」(水)から約3ヵ月間
2.定期検査および定期事業者検査を実施する主イ熕ン備
(1) 原子炉本体
(2) 原子炉冷却系統設備
(3) 計測制御系統設備
(4) 燃料設備
(5) 放射線管理設備
(6) 廃棄設備
(7) 原子炉格納施設
(8) 非常用予備発電装置
(9) 蒸気タービン設備
3.定期検査期間中ユ実施する主要イ燗_検イ烽轤ムユ作業計画
(1)ク髣ソの取セ蛯ヲ
368体あるク髣ソ集合体のうち、40体程度を新ク髣ソユ取セ蛯ヲる計画としておりスワす。
(2)制御棒駆動機構の点検
89体ある制御棒駆動機構のうち、18体ユついて、分解点検を実施いたしスワす。イ烽ィ、分解点検の対象とイ烽驍P8体のうち6体ユついて、予備品と取セ蛯ヲることユより、定期検査の短縮を図ることとしておりスワす。
(3)出力領域計モヲ装置の取セ蛯ヲ
20本ある出力領域計モヲ装置ユついては、性ヒモ機ヒモ維持を図るため4本の取セ蛯ヲを実施いたしスワす。
(4)主復水器細管の点検
27,688本ある主復水器細管全数ユついて点検し、必要ユキリじて補修を実施いたしスワす。
(5)ジェットメレンプテホり点検
オッ川2号機でジェットメレンプリストィーナ(シローシ脱落防止金具)のずれが確認されたことユ鑑み、ジェットメレンプテホりの点検およびリストィーナの取外しを実施いたしスワす。
4.その他
(1)地震(昨年8月16オ」発生)ユよる設備の安全機ヒモ確認
保安規定ユ基づく設備の安全機ヒモ確認および地震ユよる設備への影響ユついて、調査を実施いたしスワす。
以上
<参考>当社原子力発電ヌソの現況
オッ川原子力発電ヌソ
| 1号機(52万4千キロワット) | 停止中 |
| 2号機(82万5千キロワット) | 起動中 |
| 3号機(82万5千キロワット) | 定期検査中 |