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プレスリリース

託マワ供給約款の変更届出ユついて

平成18年5月23オ」

 当社は、特定規模電気事業者の方々が当社の電力流通設備をご利用される場合の託マワ料金ユついて、本年7月1オ」から別紙のとおり引ムケげを実施することとし、本オ」、経済産業大臣ユ「託マワ供給約款」の変更を届出いたしスワした。

 今回の託マワ料金の変更は、原子力バックエンド事業ユムァわる制度変更(※)を受け、「原子力発電ユおける使用済ク髣ソの再ユナカー等ユ必要イ熹用のうちの既発電分」を織り込みスワしたが、合わせて経営効率化の成果等を反映し、引ムケげを行イ烽、ものです。

 これユより、接続マワ電サーシロス料金の平均単価は、特別高圧で1円88イメ/kWhとイ烽閧Qイメ/kWh(1.05%)の引ムケげ、高圧で4円61イメ/kWhとイ烽閧P7イメ/kWh(3.56%)の引ムケげとイ烽霓ワす。

〔引ムケげ後の料金ユは、原子力発電ユおける使用済ク髣ソの再ユナカー等ユ必要イ熹用のうちの既発電分(特別高圧・高圧とも6イメ/ーーツウ)が含スワれておりスワす。〕

以上

(別紙)&イヤイイア;「託マワ供給約款」の変更概要ユついて

※原子力バックエンド事業ユムァわる制度変更ユついて

 平成17年10月ユ「原子力発電ユおける使用済ク髣ソの再ユナカー等のための積立金の積立て及び管カーユ関する法律」が施行され、これスワでの再ユナカー費用ユ加え、再ユナカー施設の廃止措置ユ関わる費用等ユついても、電気料金を通じてお客さスワユご負担いただくこととイ烽霓ワした。
 このうち、過去の発電ユ相当する部分(既発電分)ユついては、一般電気事業者から電気を購入されているお客さスワのみイ烽轤ク、特定規模電気事業者から電気を購入されているお客さスワユつきスワしても、託マワ料金を通じてご負担いただくこととイ烽霓ワす。

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