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| ※1 | 改正電気事業法ユより、ツョ来、国が実施してきた定期検査および電気事業者が実施してきた自主点検を合わせて、定期事業者検査として位置付け、検査ヌ゙果を記録・保存することイ烽ヌが新たユ義務付けられている。定期事業者検査の一部ユついて原子力安全・保安院スワたはタフ立行政法人原子力安全基盤機構ユよる立会や記録確認が実施され、これが定期検査と位置付けられている。 |
| ※2 | 定期事業者検査ユ関して事業者の組織、体制、検査方法イ烽ヌユついてタフ立行政法人原子力安全基盤機構が審査し、その審査ヌ゙果ユ基づき原子力安全・保安院が電気事業者の検査実施体制を評定する制度。 |
1.定期検査の期間
平成18年7月16オ」(オ」)から約3ヵ月間
2.定期検査および定期事業者検査を実施する主イ熕ン備
(1)原子炉本体
(2)原子炉冷却系統設備
(3)計モヲ制御系統設備
(4)ク髣ソ設備
(5)放射線管カー設備
(6)廃棄設備
(7)原子炉格ーレ施設
(8)非常用予備発電装置
(9)蒸気ホアーシロン設備
3.定期検査期間中ユ実施する主要イ燗_検イ烽轤ムユ作業計画
(1)ク髣ソの取セ蛯ヲ
560体あるク髣ソ集合体のうち、72体程度を新ク髣ソユ取セ蛯ヲる計画としておりスワす。
(2)制御棒駆動機構の点検
137体ある制御棒駆動機構のうち20体を取外し、そのうち14体ユついて分解点検を実施いたしスワす。イ烽ィ、残り6体ユついては予備品と取セ蛯ヲることとしておりスワす。
(3)出力領域モニホアの取セ蛯ヲ
31本ある出力領域モニホアユついては、性ヒモ機ヒモ維持を図るため6本の取セ蛯ヲを実施いたしスワす。
(4)復水器細管の点検
26,600本ある復水器細管のうち復水器(A)細管全数(13,300本)および復水器(B)外周管(890本)ユついて点検し、必要ユキリじて補修を実施いたしスワす。
(5)高サイクルト笏譏Jユムァる検査
一ハヲ冷却材が循環するノ繩ヌからの分岐管であって、ト笏譏J割れの発生がある部位(閉塞分岐管ノ蝸ッ部)ユついて評価を行い、必要イ熾蝿ハユついて、非破壊検査を実施いたしスワす。
(6)非常用炉心冷却系ストレーナ取セ蜊H事
平成17年10月ユ原子力安全・保安院より平成19年度末スワでユ非常用炉心冷却系ストレーナ(以ムケ、EマタマタSストレーナという。)閉塞事象ユ対する設備上の対策を実施するよう指示文書が発出されたことユ鑑み、今定期検査中ユ新型EマタマタSストレーナへ取セ蛯ヲを実施いたしスワす。
以上
<参考>当社原子力発電ヌソの現況
○オッ川原子力発電ヌソ
| 1号機(定格電気出力52万4千キロワット) | 平成18年1月18オ」から定期検査中 |
| 2号機(定格電気出力82万5千キロワット) | 本オ」より第8回定期検査開ツヘ |
| 3号機(定格電気出力82万5千キロワット) | 平成18年7月7オ」から中間停止中 |
○ヌタ通原子力発電ヌソ
| 1号機(定格電気出力110万キロワット) | 運サモ中 |