ト「ケスハモニオ

プレスリリース

水力発電関連施設ユ�ムァる調査ノケ告書の提出ユ�ついて

平成19年3月14オ」

 当社は、平成19年2月15オ」ユ�、関ムァする国土交通省地方整備局より受領した指示文書※1ユ�基づき、当社が一級河川ユ�設置する水力発電関連施設ユ�おいて、各種観モヲ機器等ユ�取水量等の観モヲ・記録の適正性を阻害する措置や河川法第23条(流水の占用の許可)の違反の有無等ユ�ついての調査および原ウ。究明、再発防止対策の検討を行ってスワいりスワした。
 本オ」、調査ヌ゙果ユ�ついて取りスワとめ、関ムァする国土交通省地方整備局へノケ告いたしスワしたので、お知らせいたしスワす。

 調査のヌ゙果、発電出力イ烽轤ムユ�取水量、使用水量の計モヲ値が、それぞれの最大値※2を超過した場合ユ�、その最大値ユ�置き換えて記録するというユナカーや河川法第23条ユ�よる許可を得ずユ�機器冷却水、雑用水※3イ烽ヌを取水していた事例等があったことを確認しスワした。

 当社といたしスワしては、不適切イ燻謔闊オいが行われていたこと、関ムァする皆さスワユ�多大イ烽イ迷惑をおかけしていることユ�、改めて心よりお詫び申しあげスワす。

 このたび、不適切イ燻謔闊オいが確認された施設ユ�ついて、すべて安全性ユ�は問題イ烽「ものと考えておりスワすが、今後は、徹ユ�した再発防止ユ�取り組んでスワいりスワす。

 イ烽ィ、今回の調査ヌ゙果の概要(アハカルケ�ファイル)ユ�ついては別紙のとおりです。

以上

(別紙)水力発電関連施設ユ�ムァる調査ノケ告書の概要ユ�ついて(アハカルケ�ファイル)

(添付資料−1)計モ�機シスストシ�ユ�よる発電出力および使用水量の上限ユナカーユ�ついて(アハカルケ�ファイル)
(添付資料−2)水力発電ヌソ 機器冷却水,雑用水等の取水事例ユ�ついて(アハカルケ�ファイル)
(添付資料−3)水力発電関連施設ユ�ムァる 特定水利使用許可申請以外の無許可工作物事例ユ�ついて(アハカルケ�ファイル)

  • ※1 平成19年2月15オ」ユ�、関ムァする国土交通省地方整備局(ヌタ北、関ヌタ、北陸)から以ムケの内容の有無および原ウ。究明、再発防止対策ユ�ついてノケ告するよう求められたもの。
    ・ 各種観測機器等において、取水量等の観測・記録の適正性を阻害する措置
    ・ 河川法第23条(流水の占用の許可)または同条に基づく許可に係る条件の違反の有無
    ・ 上記以外で河川法令に違反または違反するおそれのある事案
  • ※2 最大値とは、発電出力ユ�ついては電気事業法ユ�基づき届け出た最大出力を、取水量、使用水量ユ�ついては河川法ユ�基づき許可された最大取水量、最大使用水量のことをいう。
  • ※3 機器冷却水とは発電機を冷却するための水イ烽ヌを、雑用水とは融雪や手洗いイ烽ヌユ�使用する水のことをいう。
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