当社は、平成19年2月15オ」ユ、関ムァする国土交通省地方整備局より受領した指示文書※1ユ基づき、当社が一級河川ユ設置する水力発電関連施設ユおいて、各種観モヲ機器等ユ取水量等の観モヲ・記録の適正性を阻害する措置や河川法第23条(流水の占用の許可)の違反の有無等ユついての調査および原ウ。究明、再発防止対策の検討を行ってスワいりスワした。
本オ」、調査ヌ゙果ユついて取りスワとめ、関ムァする国土交通省地方整備局へノケ告いたしスワしたので、お知らせいたしスワす。
調査のヌ゙果、発電出力イ烽轤ムユ取水量、使用水量の計モヲ値が、それぞれの最大値※2を超過した場合ユ、その最大値ユ置き換えて記録するというユナカーや河川法第23条ユよる許可を得ずユ機器冷却水、雑用水※3イ烽ヌを取水していた事例等があったことを確認しスワした。
当社といたしスワしては、不適切イ燻謔闊オいが行われていたこと、関ムァする皆さスワユ多大イ烽イ迷惑をおかけしていることユ、改めて心よりお詫び申しあげスワす。
このたび、不適切イ燻謔闊オいが確認された施設ユついて、すべて安全性ユは問題イ烽「ものと考えておりスワすが、今後は、徹ユした再発防止ユ取り組んでスワいりスワす。
イ烽ィ、今回の調査ヌ゙果の概要(アハカルケファイル)ユついては別紙のとおりです。
以上
(別紙)水力発電関連施設ユムァる調査ノケ告書の概要ユついて(アハカルケファイル)
(添付資料−1)計モ機シスストシユよる発電出力および使用水量の上限ユナカーユついて(アハカルケファイル)
(添付資料−2)水力発電ヌソ 機器冷却水,雑用水等の取水事例ユついて(アハカルケファイル)
(添付資料−3)水力発電関連施設ユムァる 特定水利使用許可申請以外の無許可工作物事例ユついて(アハカルケファイル)
- ※1 平成19年2月15オ」ユ、関ムァする国土交通省地方整備局(ヌタ北、関ヌタ、北陸)から以ムケの内容の有無および原ウ。究明、再発防止対策ユついてノケ告するよう求められたもの。
・ 各種観測機器等において、取水量等の観測・記録の適正性を阻害する措置
・ 河川法第23条(流水の占用の許可)または同条に基づく許可に係る条件の違反の有無
・ 上記以外で河川法令に違反または違反するおそれのある事案
- ※2 最大値とは、発電出力ユついては電気事業法ユ基づき届け出た最大出力を、取水量、使用水量ユついては河川法ユ基づき許可された最大取水量、最大使用水量のことをいう。
- ※3 機器冷却水とは発電機を冷却するための水イ烽ヌを、雑用水とは融雪や手洗いイ烽ヌユ使用する水のことをいう。