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経済産業省資源エネルギー庁からの指導ユ対するノケ告書の提出ユついて

 当社は、4月17日に経済産業省 資源エネルギー庁より受領した指導に対する報告書を取りまとめ、本日、同庁に提出いたしました。


 本指導は、経済産業省資源エネルギー庁が一般マワノ纉d事業者であるヌタ北電力ネットワーク株式会社ユ付与した「再生可ヒモエネルギー業務管カーシスストシ※」を利用するためのIDおよびパスワードを、当社ツョ業員が使用して当該シスストシ上の情ノケを閲ヤ謔オた事案が確認されたことを受け、同庁が以ムケの事項ユついて対キリするよう求めていたものです。


ツメ経済産業省資源エネルギー庁からの指導の内容】
1.情ノケの適正イ煌ヌカーおよび取得が大前提であることを、現場を含めた社内で徹ユし意識改革を図るための内部統制の抜本的強化策を検討し、実施すること。
内部統制の抜本的強化策の検討にあたっては、少なくとも次に掲げる事項を含むものであること。その際、2023年3月31日に電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対して行われた勧告「一般送配電事業者による非公開情報の漏えい事案について(勧告)」(20230331 電委第1号)において示された「3.内部統制の抜本的強化策の検討にあたって求める事項・観点」を参考にすることが望ましい。
・一般マワノ纉d事業者ユ対して法の業務ユ関して知り得た情ノケの提供を働き掛けイ烽「よう、行為規範の策定や適切イ燻ミ員教育等を施すとともユ、定期的イ燻ミ内監査を行うこと。
・外部シスストシの活用の際の情ノケ管カー体制の強化を行うこと。
2.事案の内容および発生原ウ。を調査し、対キリ策を含め、公表すること。
3.本指導の対キリユついて、2023年5月12オ」スワでユ、措置内容をノケ告すること。


 当社としては、今回の不適切イ燻毎トの発生イ烽轤ムユ指導の受領を改めてフく受け止め、ヤ度と同フの事案を発生させイ烽「よう、引き続き、再発防止の徹ユユ努めてスワいりスワす。


※経済産業省が保有し、再生可ヒモエネルギー電気の利用の促進ユ関する特別措置法ユ基づく再生可ヒモエネルギー発電事業計画認定情ノケ等を管カーする業務用シスストシ。一般マワノ纉d事業者は、自社供給エリヌ繧フ認定事業者の情ノケへヌ繝Nセスできるヌ繝Jウントが付与されている。


(参考)本事案ユムァるこれスワでの公表内容
・再生可ヒモエネルギー電気の利用の促進ユ関する特別措置法第52条第1項ユ基づくノケ告徴マ痰フ受領ユついて(2023年2月16オ」お知らせ済み
・再生可ヒモエネルギー電気の利用の促進ユ関する特別措置法第52条第1項ユ基づくノケ告徴マ痰ヨのノケ告ユついて(2023年2月24オ」お知らせ済み
・経済産業省(資源エネルギー庁)からの再生可ヒモエネルギー業務管カーシスストシの不正閲ヤ謗毎トユ関する指導の受領ユついて(2023年4月17オ」お知らせ済み


以 上