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発電ヌソ |
号機&イヤイイア; |
中央制御室床ムケ |
現場ケーブルトレイ |
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①分ユサ版の損ヘ苴 (枚) |
②異区分跨ぎの ケーブル注1(本) |
③異区分跨ぎの ケーブル注1(本) |
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オッ川 |
1 |
−注2 |
−注2 |
15 |
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2 |
&イヤイイア;125&イヤイイア; |
14 |
0 |
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3 |
&イヤイイア;38 |
3&イヤイイア; |
0 |
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ヌタ通 |
1 |
&イヤイイア;14&イヤイイア; |
0&イヤイイア; |
9 |
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合計 |
177 |
17注3 |
24注3 |
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注1:以ムケのうち、いずれかの敷設状態とイ烽チているケーブルを指す
・非安全系の電力ケーブルが、1つの安全系区分ユ跨いで敷設されている
・非安全系ケーブルが、複数の安全系区分ユ跨いで敷設されている
・安全系ケーブルが、異イ烽驤タ全系区分ユ跨いで敷設されている
注2:オッ川1号機の中央制御室床ムケは、他号機と床下の構造が異なることから、現場ケーブルトレイに敷設しているケーブルとして調査を実施
注3:上表における異区分跨ぎのケーブル(合計41本)については、オッ川1号機の現場ケーブルトレイにおいて確認された15本のうち14本は電力ケーブル、それ以外は全て制御・計装ケーブルとなっている。
2.安全上の影響評価ヌ゙果(別紙1)
分ユサ板の損ヘ苴凾窿Pーブルの不適切イ熾~設状態が確認されたため、同状態ユよる安全上の影響評価を実施したヌ゙果、以ムケのカー由から、安全系の機ヒモを損イ烽イ烽「ことを確認しスワした。
①&イヤイイア;安全上影響を及ぼす可ヒモ性のあるケーブル注4は、ツーク髏ォ素材の使用や、保護装置の設置ユより過電流ユ伴うーモ災の発生防止を図っている。
②&イヤイイア;これらのケーブルは制御・計装ケーブルであり、万が一、そのケーブルユおいてーモ災が発生しても、周囲ユ延エモする前ユ自ら断線することから、チッ定される延エモ範囲は限定的である。
注4:上表ユおける異区分跨ぎのケーブルのうち、非安全系ケーブルが複数の安全系区分ユ跨いで敷設されているもの、スワたは安全系ケーブルが異イ烽驤タ全系区分ユ跨いで敷設されているものを、安全上影響を及ぼす可ヒモ性があるケーブルとして評価している。
3.原ウ。と再発防止対策(別紙3)
[原ウ。]
今回確認された分離板の損傷等やケーブルの不適切な敷設は、発電ヌソの建設時およびその後に実施した改良工事において発生したものです。
不適切イ熾~設がイ烽ウれた原ウ。ユついて分析したヌ゙果、当社は分ユサ板やケーブルの敷設工事後の「設備全体としての機ヒモ確認」ユフ点を置いた工事管カーを実施していたため、「調達」や「工事ヌ゙果の確認」イ烽ヌの工事工程ユおいて、ハヲの問題があったと考えておりスワす。
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(直接原ウ。) |
ーレ再発防止対策]
分ユサ板の損ヘ苴凾窿Pーブルの不適切イ熾~設がイ烽ウれた原ウ。を踏スワえ、分ユサ板やケーブルの敷設時ユおける管カールールの明確化を図ることとし、具体的ユは以ムケの再発防止対策をオコじるとともユ、関ムァ者ユ対して教育を行ってスワいりスワす。
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&イヤイイア;(直接対策) |
4.品質マネジメントシスストシの検ウケヌ゙果
指示文書ユ基づき、当社の品質マネジメントシスストシユついて検ウケを行ったヌ゙果、「ケーブルの敷設ルートの確認」および「分ユサ板の設置状況の確認」ユ一部改善の必要性があるものの、当社の社内要領書ユ定める「安全機ヒモを有する設備ユ対して、安全機ヒモユ影響を与えるようイ熏H事を防止する仕組み」が有効ユ機ヒモしていることを確認しスワした。今後、上記の再発防止対策を反映することで、ツョ来の仕組みの強化ユ努めてスワいりスワす。
5.スワとめ
今回確認された分ユサ板の損ヘ苴凾窿Pーブルの不適切イ熾~設は、「調達」や「工事ヌ゙果の確認」イ烽ヌの工事工程ユおいて、工事管カーのルールが不十分であったことが原ウ。と考えていることから、分ユサ板やケーブルの敷設時ユおける管カールールの明確化を図るとともユ、関ムァ者ユ対して教育を行っていくこととしておりスワす。
今後、原因分析を踏まえた再発防止対策を確実に実施することにより、業務品質のさらなる向上、ならびに原子力発電ヌソの安全確保に取り組んでまいります。
以上
※1 ケーブルユは、原子炉緊急停止系や非常用炉心冷却系等ユムァる安全系ケーブルと、それ以外の非安全系ケーブルがあり、これらは機器の制御・監視等ユ用いる制御・計装ケーブルと機器ユ電気を供給するための電力ケーブルユ分けられる。
※2 安全系と非安全系のケーブルは、火災が発生した際の安全系ケーブルへの延焼防護のため、中央制御室床ムケのスペース(ケーブルピット)を不燃性の分離板で区分し、それぞれのスペースに敷設する設計としている。
※3 東京電力柏崎刈羽原子力発電ヌソ6号機の中央制御室床ムケに敷設しているケーブルおよび分ユサ板に不適切な設置状態が確認されたもの。安全系ケーブルと非安全系ケーブルを区分する分離板を除去したこと、または分離板が破損したことにより、両ケーブルが混在して敷設される等、不適切な設置状態となっていた。
※4 「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電ヌソで確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について(指示)」(平成28年1月6日付)
以ムケの内容(概要)ユついて、平成28年3月31オ」スワでユノケ告するよう指示されたもの。
1. 当社原子力発電ヌソにおける既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。
2.&イヤイイア;上記1.の調査のヌ゙果、系統間の分ユサの観点から不適切イ焜Pーブル敷設が確認された場合は、不適切イ焜Pーブル敷設ユよる安全上の影響ユついて評価するとともユ、不適切ユケーブルが敷設された原ウ。の究明および再発防止対策を策定すること。
3. 原子力発電ヌソ内の工事により、安全機能を有する設備に対して、火災防護上の影響等、安全機能に影響を与えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていないか、品質マネジメントシステム(以下、「QMS」という。)を検証すること。また、検証の結果、QMSに問題があると判断した場合には、既存の安全機能を有する設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査すること。
4.&イヤイイア;上記1.の調査のヌ゙果、不適切イ焜Pーブル敷設が確認された場合、および上記3.の検ウケのヌ゙果、QMSユ問題があると判断した場合は、速やかユ適切イ熕・正ユナ置を実施し、そのヌ゙果を遅ノ蟯烽ュノケ告すること。