ト「ケスハモニオ

プレスリリース

当社原子力発電ヌソユおけるケーブルの不適切イ熾~設ユ関する原子力規制委員会からの評価ヌ゙果ユついて

平成28年&イヤイイア;6月29オ」

 当社は、原子力規制委員会より発出された指示文書等ユ基づき、当社原子力発電ヌソユおけるケーブルの不適切イ熾~設の有無等ユついて調査し、そのヌ゙果等ユついてノケ告しておりスワす。(平成28年3月29オ」お知らせ済み)

 

 本オ」、同委員会より、オッ川原子力発電ヌソユおけるケーブルの不適切イ熾~設ユ関する保安規定の遵守状況ユついて、保安規定第3条(品質保ウケ計画)※1の履行が十分でイ烽「として、保安規定違反※2(違反2)の判定を受けスワした。

 スワた、ヌタ通原子力発電ヌソユついては、保安規定ユおいて品質保ウケ計画ユ基づき保安活動を実施することが規制要求とイ烽チた時点よりも以前ユ工事が実施されたものであることから、保安規定ユは違反しイ烽「ものの、設計どおりユ実施されていイ烽ゥった点ユおいて、保安活動の業務プロセスユ関し改善の余地があるものと評価されスワした。

 

 当社原子力発電ヌソでケーブルの不適切イ熾~設が確認された箇ヌソユついては、すでユお知らせしているとおり、計画的ユ是正を進めるとともユ、原ウ。等を踏スワえた再発防止対策をオコじてスワいりスワす。

 当社といたしスワしては、このたびの原子力規制委員会の評価・指摘を真摯ユ受け止め、再発防止対策ユ確実ユ取り組むことユより、業務品質のさらイ烽骭上を図り、原子力発電ヌソの安全確保ユ万全を期してスワいりスワす。

 

以上

 

※1:今回の判定では、保安規定第3条(品質保ウケ計画)のうち、「業務・原子力施設ユ対する要求事項の明確化」「調達プロセス」「調達要求事項」および「調達製品の検ウケ」の履行が十分でイ烽「とされたもの。

※2:保安規定は、当社が原子力発電ヌソを安全ユ運サモ・管カーするためユ遵守すべき事項を規定しているもので、保安規定違反は、原子力安全ユ及ぼす影響の大きい順ユ「違反1」「違反2」「違反3」「監視」の4段階ユ区分される。

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