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&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;現行 |
&イヤイ�イ�ア�;認可申請&イヤイ�イ�ア�; |
&イヤイ�イ�ア�;認可 |
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&イヤイ�イ�ア�; 低圧(注) |
- |
9.76 |
9.71 |
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&イヤイ�イ�ア�;高圧 |
4.50 |
4.55 |
4.50 |
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特別高圧 |
1.91 |
2.02 |
1.98 |
(注)低圧の託マワ料金は、今回の「託マワ供給等約款」から新たユ�設定するもの。
2.インバランス制度
発電事業者が、お客さスワのご使用状況ユ�合わせて発電できイ烽ゥった場合等ユ�生ずる電気の過不足を、当社のマワノ纉d部門が調整する「インバランス供給」ユ�つきスワしては、補正指示はイ烽ュ、変更はありスワせん。
3.近接性評価割引制度
お客さスワのご使用地域ユ�近い地域ユ�設置した発電設備で、託マワ制度を利用する場合ユ�託マワ料金を割引く「近接性評価割引制度」ユ�つきスワしては、補正指示を踏スワえ、現在、割引対象とイ烽チている発電設備(山形オシ全域の特別高圧、高圧)ユ�つきスワしても、暫定的イ熨[置として、割引対象といたしスワした。
※1:改正電気事業法附則第9条第1項
政令で定めるオ」スワでユ�託マワ供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しイ烽ッればイ烽邊烽「と規定されている。
「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託マワ供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定めるオ」(=託マワ供給等約款の認可申請の期限)は、平成ヤ�十七年七月三十一オ」とする。
※2:改正電気事業法第18条第1項(託マワ供給等約款)
一般マワノ纉d事業者は、その供給区域ユ�おける託マワ供給及び発電量調整供給(以ムケこの条ユ�おいて「託マワ供給等」という。)ユ�ムァる料金その他の供給条ノ�ユ�ついて、経済産業省令で定めるところユ�より、託マワ供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けイ烽ッればイ烽邊烽「。これを変更しようとするときも、同フ�とする。
(参考)託マワ供給イメージ
以上