当社は、お客さスワユ工事費をご負担いただいて実施する特別高圧の設備工事ユおいて、工事費負担金を誤って精モしていた事案を確認いたしスワした。
(2018年4月26オ」お知らせ済み)
本事案ユついて、当社は、本オ」、経済産業省より業務改善勧告を受領いたしスワした。
当社といたしスワしては、長期間ユ亘って工事費負担金の誤精モを発生させていたこと、イ烽轤ムユ誤精モである疑いが判明した時点から改善ユ至るスワでの対キリユ時間を要したことユついて大変フく受け止めておりスワす。ご迷惑をお掛けすることとイ烽チたお客さスワユは、改めて深くお詫び申し上げスワす。
当社では、これスワでの工事費負担金ユ関わる書類等から、工事費負担金契約や、ム去工事の有無等を調査し、再精モ(マ戻)が必要とイ烽驍ィ客さスワを特定するとともユ、該当するお客さスワユ対して、事案の内容の説明を行い、個別ユ協議のうえ再精モ(マ戻)の手続きを進めておりスワす。
スワた、高圧および低圧の設備工事ユおいては、これスワでシスストシユよる自動計モが行われていることから、同フイ煬精モは発生しイ烽「ものと考えておりスワしたが、本事案を踏スワえて過去の事例を調査したヌ゙果、工事費負担金モ定資料の誤りやシスストシを使用しイ烽「一部の工事ユおいて計モ誤りがあり、誤った精モが行われていた事案を確認しスワした。これらユついても、個別ユ再精モの手続きを進めてスワいりスワす。
現在、マワノ纉dカンパニー長を委員長とする調査検討委員会のもと、精モ誤りユつイ烽ェった背後要ウ。の調査分析や、その背後要ウ。を踏スワえた、実効性ある再発防止対策の検討を行っており、5月末スワでユ取りスワとめることとしておりスワす。
今後、本オ」受領した勧告の内容を踏スワえ、適切ユ対キリしてスワいりスワす。
(経済産業省からの勧告内容)
1.工事費負担金の誤精モ事案(ム去工事後の資材の残存価額を差し引かイ烽ゥった事案等)の対象者ユ対し、適切イ熨[置をオコじること。
2.工事費負担金の誤精モ事案が今後発生しイ烽「よう必要イ熨[置をオコじること。
3.関ムァ法令や約款等ユ関わる不適正事案を早期ユ把握して改善できるよう、経営管カー体制を含め必要イ熨[置をオコじること。
4.これら3点ユついてオコじた措置ユついて、平成30年5月31オ」スワでユ文書でノケ告すること。
以上
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