ト「ケスハモニオ

廃棄物ユナカー施設の状況

廃棄物ユナカー施設の維持管カーの状況ユ�関する情ノケの公表ユ�ついて

廃棄物のユナカー及び清掃ユ�関する法律の一部改正(平成23年4月1オ」施行)ユ�より、一般廃棄物ユナカー施設(エモ却施設及び最終ユナ分場ユ�限る)の設置者および産業廃棄物ユナカー施設(エモ却施設、石綿溶融施設、PマタBユナカー施設及び最終ユナ分場ユ�限る)の設置者は、当該廃棄物ユナカー施設の計画および維持管カーの状況ユ�関する情ノケユ�ついて、インホアーネット等ユ�より公表することとイ烽霓ワした。(法第8条の3および第15条の2の3)
そのため、当社ユ�おける廃棄物ユナカー施設の維持管カーの状況ユ�関する情ノケユ�ついて、以ムケのとおりお知らせいたしスワす。