当社は、一級河川ユ設置する当社水力発電ヌソユおいて、河川法第23条(流水の占用の許可)の許可を得ずユ、機器冷却水等、直接発電ユ使用する以外の取水を行っていたことイ烽ヌを確認し、関ムァする国土交通省地方整備局へノケ告しておりスワした(平成19年3月14オ」お知らせ済み)。
本ノを受け、本オ」、関ムァする国土交通省地方整備局より、河川から直接取水して機器冷却水等の用途で使用している11発電ヌソユついては、機器冷却水等の取水を停止すること、スワた、河川から直接取水はしていイ烽「ものの、水路途中から機器冷却水等の用途で取水することユより最大取水量等を超過するおそれのある93発電ヌソユついては、発電用の最大取水量等を10%減量するよう指示を受けスワした。
イ烽ィ、取水停止指示を受けた発電ヌソユついては、機器冷却水等の取水を停止しても代セ蜻[置ユより発電ユ影響はありスワせん。
スワた、最大取水量等の減量指示を受けた発電ヌソの運用管カーユついては、今後、適切ユ対キリしてスワいりスワす。
今回、取水停止指示および最大取水量等の減量指示を受けた発電ヌソは別紙のとおりです。
以上
(別紙―1)取水停止指示を受けた発電ヌソ一ヤ(アハカルケファイル)
(別紙―2)最大取水量等の減量指示を受けた発電ヌソ一ヤ(アハカルケファイル)